DPMA
DPMAへのドイツ実用新案出願
貴所のご指示に基づき、ドイツ特許商標庁(DPMA)へドイツ実用新案出願を提出します。
代理人手数料に含まれる業務
- ドイツ特許商標庁(DPMA)への実用新案出願の提出および出願報告。
- 官庁出願手数料の納付手続。
- 登録後の登録報告および実用新案登録証のPDF送付。登録証の原本は当所で保管します。
方法に関する登録対象外の発明
方法(例えば製造方法や使用方法)に関する発明は、ドイツ実用新案として登録できません。ただし、特許性の要件を満たす場合、このような発明はドイツ特許によって保護することができます。そのため、請求項は方法ではなく、製品や装置などの保護対象となり得るものに向ける必要があります。書類に方法の請求項が含まれる場合は、出願をご依頼いただく前にご連絡ください。必要な修正について別途合意します。
追加料金
当所の経験では、DPMAが実用新案出願に対して不備を指摘することはまれです。通常は指摘なく登録され、通常の出願・登録手続について追加の代理人手数料は発生しません。上記の代理人手数料と官庁出願手数料で、この通常の流れをカバーします。 期限を伴う通知の取扱いおよび応答の提出に関する料金は、官庁の指摘により当該作業が必要になった場合にのみ発生します。登録証原本の発送などの任意サービスは、ご依頼時のみ課金されます。後日の維持手数料は、最初の登録手続とは別です。
| 業務 | 料金 |
|---|---|
| 期限を伴う官庁通知の取扱い:転送、翻訳、期限の記録と管理 | 通知1件あたり €45 |
| ご要望に応じたドイツ登録証原本の発送 | €25 |
| 貴所が作成した応答書の提出 | €85 |
官庁通知の原文を転送し、貴所の言語設定に応じて必要な場合には翻訳を添付します。期限を定める通知の取扱料金 €45 には、これらの業務および期限の記録・管理が含まれます。官庁からの指摘事項がある場合は、その簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。 詳細な法的分析および応答書の作成または確認には別途の合意が必要です。
定額 €85 の対象は、貴所が完成させ、官庁にそのまま提出できる最終版としてご提供いただいた応答書の提出のみです。ご提供いただいた応答書をそのまま提出するか、内容を変更せずに当所のレターヘッドに転記して提出します。 この料金には、応答書の作成、確認または実質的な修正は含まれません。これらの業務には、別途のご依頼と料金の合意が必要です。 この定額は時間制料金に優先し、追加の文書料金はかかりません。
代理人手数料には、該当する付加価値税は含まれません。官庁通知への応答および異議手続は別途料金です。
別途依頼が必要な業務
出願書類の作成、検討または実質的な修正、調査および翻訳には、別途のご依頼と料金の合意が必要です。
ご準備いただく情報
貴所の案件管理番号、各出願人の氏名または名称および住所、提出可能な完成済みの出願書類(明細書、実用新案登録請求の範囲および図面がある場合は図面)、優先権情報および追加のご指示。
ドイツ実用新案の手続
貴所からのご依頼
貴所から出願人情報および提出可能な完成済みの書類(明細書、請求の範囲および図面がある場合は図面)をご提供いただきます。当所は提出前に受任を確認し、ご依頼元の貴所と連絡を取ります。貴所のクライアントが出願人となります。
書類の形式確認
提出に必要な情報と書類が揃い、形式要件を満たしているかを確認します。請求項の作成や内容の検討、調査および必要な翻訳には別途の合意が必要です。
DPMAへの出願と出願手数料の納付
書類が揃い次第、DPMAに電子出願し、貴所へ提出受領書と出願番号を送付します。官庁出願手数料の納付手続も行います。緊急の出願日は事前にご相談ください。
官庁による審査
DPMAは形式要件と対象が実用新案保護の対象となり得るかを確認します。登録前に新規性、進歩性または産業上の利用可能性を審査することはありません。したがって、登録はこれらの実体的な保護要件を満たすことの確認ではありません。
官庁から指摘があった場合
当所の経験では、指摘はまれです。DPMAから期限付きの指摘があった場合、通知と合意した翻訳を転送し、期限を記録・管理するとともに、簡潔な初期評価と追加作業の見積りをお伝えします。取扱手数料は€45です。貴所が最終形でご用意した応答の提出は€85で承ります。応答の作成、検討または実質的な修正には別途の合意が必要です。
登録と登録証
登録要件を満たすと、DPMAは実用新案を登録簿に記載し、登録を公示します。当所は貴所に登録報告と登録証のPDFを送付し、原本を保管します。これにより通常の出願業務は完了し、追加の代理人手数料は発生しません。原本の発送はご依頼に応じて€25で承ります。
出願日から最長十年間の保護
保護は登録により発生します。最長の存続期間は出願日から十年です。最初の三年を超えて保護を維持するには、三年、六年、八年の経過後に官庁維持手数料を納付する必要があります。現在の料金は第4~6年が210ユーロ、第7~8年が350ユーロ、第9~10年が530ユーロです。最長十年を超える延長はできません。 これらの後日の料金は、出願手数料にも当所の出願代理人手数料にも含まれません。維持期限の管理、リマインダーおよび納付手続は、別途合意した場合にのみ提供します。適用される納付期間内に維持手数料が全額納付されなければ、実用新案権は消滅します。
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