DPMA
DPMAへのドイツ商標出願
ドイツの弁理士事務所を通じて、貴所のクライアントの商標をドイツで出願できます。情報をオンラインで送信いただき、当所がドイツ特許商標庁(DPMA)への出願と貴所への電子メール報告を行います。
代理人手数料に含まれる業務
- ドイツ特許商標庁(DPMA)への商標出願および出願報告。
- 官庁出願手数料の納付手続。
- 登録後の登録報告およびPDF形式での商標登録証の送付。登録証の原本は当所で保管します。
追加料金
| 業務 | 料金 |
|---|---|
| 指定商品・指定役務の一覧の翻訳 | 1区分あたり €10 |
| 期限を伴う官庁通知の取扱い:転送、翻訳、期限の記録と管理 | 通知1件あたり €45 |
| ご要望に応じたドイツ登録証原本の発送 | €25 |
| 貴所が作成した応答書の提出 | €85 |
官庁通知の原文を転送し、貴所の言語設定に応じて必要な場合には翻訳を添付します。期限を定める通知の取扱料金 €45 には、これらの業務および期限の記録・管理が含まれます。官庁からの指摘事項がある場合は、その簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。 詳細な法的分析および応答書の作成または確認には別途の合意が必要です。
定額 €85 の対象は、貴所が完成させ、官庁にそのまま提出できる最終版としてご提供いただいた応答書の提出のみです。ご提供いただいた応答書をそのまま提出するか、内容を変更せずに当所のレターヘッドに転記して提出します。 この料金には、応答書の作成、確認または実質的な修正は含まれません。これらの業務には、別途のご依頼と料金の合意が必要です。 この定額は時間制料金に優先し、追加の文書料金はかかりません。
代理人手数料には、該当する付加価値税は含まれません。官庁通知への応答および異議手続は別途料金です。
別途依頼が必要な業務
- 官庁からの指摘事項の詳細な分析、および応答書の作成、確認または実質的な修正。
- 異議手続における代理。
ご準備いただく情報
- 貴所の案件管理番号。
- 文字商標の文字情報、または図形商標・文字と図形の結合商標の適切なファイル。
- 各出願人の氏名・名称および住所。
- 区分ごとに整理した商品・役務と、その一覧の言語。
- 該当する場合は優先権主張の情報、および補足指示。
ドイツ出願では、ポータルから早期審査を選択することもできます。対応する官庁手数料は料金内訳に反映されます。
ドイツ商標出願では、指定商品・指定役務の一覧をドイツ語で提出する必要があります。当初ほかの言語で提出する場合は、ドイツ特許商標庁(DPMA)が出願を受領してから3か月以内にドイツ語訳を提出しなければなりません。ポータルには、お手元の一覧を原文の言語で入力し、その言語を選択できます。当所がドイツ語への翻訳と訳文の提出を行います。翻訳料金は費用一覧に表示されます。ウェブサイトやポータルの表示言語は、出願の手続言語および連絡に用いる言語とは独立しています。
ドイツ商標の登録手続
貴所からのご依頼
貴所は商標出願ポータルまたは合意した API 連携を通じて指示を送信します。依頼内容の送信後、送信確認メールの送付をリクエストできます。このメールは受任の通知ではありません。受任については、出願前に別途お知らせします。当所は、ご依頼元である貴所と連絡を取り合います。出願人は貴所の依頼者であり、依頼者との関係は引き続き貴所が維持します。
方式確認と翻訳
出願情報と書類が方式要件を満たすか確認します。必要に応じて指定商品・指定役務の一覧をドイツ語に翻訳します。一覧の翻訳料金は1区分につき €10 です。 翻訳時には、貴所が意図する保護範囲を正確に表す限り、商品・役務の調和データベース(Harmonised Database:HDB)で事前に認められた商品・役務の用語をできるだけ使用します。これにより審査の迅速化を図り、表現や分類に関する指摘のリスクを減らします。
ドイツ特許商標庁(DPMA)への出願
書類が揃い、内容に整合性があり、必要な翻訳が完成した段階で出願します。必要情報が揃っている場合、通常はご依頼から1~2営業日以内に出願します。お急ぎの場合は、出願日を事前にご相談ください。
出願受領書と出願番号
電子出願の直後に DPMA から出願受領書と出願番号が発行され、貴所にお送りします。当所の経験では、約3日後に追加の正式な出願確認書が届き、こちらも転送します。官庁の処理時間は変動することがあります。
官庁による審査
官庁の出願手数料が納付されると審査が始まります。官庁は方式要件と、識別力の欠如などの絶対的拒絶理由を審査します。この審査は商標の使用・登録可能性の調査や類似商標調査に代わるものではありません。
官庁通知への対応は貴所が選択
官庁通知の原文を転送し、貴所の言語設定に応じて必要な場合には翻訳を添付します。期限を定める通知の取扱料金 €45 には、これらの業務および期限の記録・管理が含まれます。官庁からの指摘事項がある場合は、その簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。 貴所が完成させ、官庁にそのまま提出できる最終版の応答書をご提供いただければ、€85 で提出します。この業務には、応答書の作成、確認または実質的な修正は含まれません。指摘事項の分析、貴所の草案の確認、または応答書の作成は、別途ご依頼いただけます。 詳細な法的分析、確認および作成には別途の合意が必要です。応答書の作成をご依頼いただいた場合は、次の対応を提案し、適切な場合には承認用の草案をお送りします。
登録・登録証と異議申立期間
要件が満たされ不備が解消されると、DPMA は商標を登録し、登録を公告します。当所は登録報告書と登録証のスキャンを貴所に送り、原本を保管します。原本の送付をご希望の場合は €25 で対応します。登録の公告後に3か月の異議申立期間が始まるため、登録報告を受け取った時点で、その後の異議申立ての可能性がなくなるわけではありません。
出願業務の完了と代理人登録の継続
登録が完了し、異議申立期間内に異議がなければ、当初の出願業務は完了となります。異議が申し立てられた場合は、貴所に報告し、その後の対応と追加業務を別途取り決めます。異議の結果に応じて、登録の全部維持、一部の商品・役務についての維持、または全部取消しをご報告します。 当初の業務完了後も、当所は登録上の代理人を継続します。代理人として登録されていることのみを理由とする定期的な料金は発生しません。その後の官庁通知は所定の料金で取り扱います。更新期限の管理、更新のリマインダーおよび更新申請は、別途合意した場合にのみ行います。代理人の変更は別途取り決めます。
存続期間は出願日から10年間
ドイツ商標の存続期間は出願日から10年間です。その後も10年ごとに更新できます。更新のご依頼と適用料金は別途取り決めます。
使用の猶予期間と使用証明
ドイツ商標には、ドイツ国内での真正な使用について5年間の猶予期間があります。この5年間の期間は、異議申立期間が満了した日の翌日から始まります。異議が申し立てられた場合は、異議手続を終結する決定が確定した時点、または異議が取り下げられた時点から始まります。 DPMAに使用証拠を自主的または定期的に提出する必要はなく、官庁が使用を定期的に調査することもありません。猶予期間の満了後、第三者が不使用取消しを申し立てたり、異議手続で不使用の抗弁を提出したりするなど、正式な手続で使用を争った場合に、真正な使用の証明が必要となることがあります。取消手続では、対象となる5年間に真正な使用が証明されず、不使用について正当な理由もない商品・役務について、登録が取り消される可能性があります。異議手続における不使用の抗弁は、対象の商品・役務について当該商標を根拠にできなくなる場合がありますが、それ自体で登録が取り消されるわけではありません。 そのため、請求書、カタログ、広告資料、商品や包装の画像など、日付のあるドイツ国内での使用証拠を保存しておくことをお勧めします。対象の商品・役務と使用の態様、期間、規模が分かる資料が役立ちます。
よくある質問
出願受領書や登録証はどのように届きますか?
出願受領書、報告書、登録証は電子メールでお送りします。ドイツ商標の登録証はPDFで、EUIPOの登録証は電子ファイルを転送します。
下書きを保存すると依頼したことになりますか?
いいえ。まず情報を下書きとして準備できます。依頼はポータルの所定の手順で送信します。
急ぎの出願はどのように依頼すればよいですか?
お急ぎの出願については、必要な出願日を事前に当所とご相談ください。