EUIPO

EUIPOへのEU商標出願

一件の出願で、登録後はEU全27加盟国で商標保護を受けられます。

欧州連合全域をカバーする一つの商標権

EU商標は、欧州連合の全27加盟国をカバーする単一の商標権です。欧州連合知的財産庁(EUIPO)に一件の出願を行い、登録されることでEU全域の保護を得られます。

保護対象:EU全27加盟国

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン。

英国とスイスでは、別途保護を取得する必要があります。

登録時の追加の代理人手数料はありません

登録報告と電子登録証の送付は代理人手数料に含まれます。期限を伴う官庁通知の取扱いと追加の法律業務には、以下に記載する別途料金が適用されます。

貴所の指示に基づく出願サービス

貴所が出願人情報と出願する商標を提供し、保護対象の商品・役務を指定します。これらの情報はポータルまたは合意した API 連携を通じて送信できます。

代理人手数料には、商標の使用・登録可能性の調査や類似商標調査は含まれません。

支援の範囲は貴所が選択

追加の法律相談、調査、官庁通知への応答は別途ご依頼いただけます。業務の範囲と費用の見積りは、着手前に相談して決定します。

代理人手数料に含まれる業務

EUIPOは商標登録証を電子形式で発行します。電子登録証の転送は、記載されたサービス範囲に含まれます。

追加料金

業務料金
指定商品・指定役務の一覧の翻訳1区分あたり €10
期限を伴う官庁通知の取扱い:転送、翻訳、期限の記録と管理通知1件あたり €45

官庁から指摘事項があった場合、この取扱手数料には、手続の説明に記載した簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。実質的な応答書の作成や提出は別途合意のうえで行います。

代理人手数料には、該当する付加価値税は含まれません。官庁通知への応答および異議手続は別途料金です。

別途依頼が必要な業務

  • 官庁からの拒絶理由通知等への応答。
  • 異議手続における代理。

ご準備いただく情報

EU商標出願では、ポータルで出願の第1言語としてドイツ語または英語を選択し、もう一方を第2言語として指定します。

指定商品・指定役務の一覧の言語をポータルで選択してください。ウェブサイトやポータルの表示言語と、出願の手続言語および連絡に用いる言語は、それぞれ独立しています。翻訳料金は上の表をご覧ください。

EU商標の登録手続

  1. 貴所からのご依頼

    貴所は商標出願ポータルまたは合意した API 連携を通じて指示を送信します。依頼内容の送信後、送信確認メールの送付をリクエストできます。このメールは受任の通知ではありません。受任については、出願前に別途お知らせします。当所は、ご依頼元である貴所と連絡を取り合います。出願人は貴所の依頼者であり、依頼者との関係は引き続き貴所が維持します。

  2. 方式確認と翻訳

    出願情報と書類が方式要件を満たすか確認します。必要に応じて、出願の手続言語として選択したドイツ語または英語に、指定商品・指定役務の一覧を翻訳します。一覧の翻訳料金は1区分につき €10 です。 翻訳時には、貴所が意図する保護範囲を正確に表す限り、商品・役務の調和データベース(Harmonised Database:HDB)で事前に認められた商品・役務の用語をできるだけ使用します。これにより審査の迅速化を図り、表現や分類に関する指摘のリスクを減らします。

  3. 欧州連合知的財産庁(EUIPO)への出願

    書類が揃い、内容に整合性があり、必要な翻訳が完成した段階で出願します。必要情報が揃っている場合、通常はご依頼から1~2営業日以内に出願します。お急ぎの場合は、出願日を事前にご相談ください。

  4. 出願受領書と出願番号

    電子出願の直後に EUIPO から出願受領書と出願番号が発行されます。貴所に出願受領書と官庁のオンライン記録へのリンクをお送りします。当所の経験では、通常は出願後約1時間で記録を閲覧できますが、官庁のシステム状況によります。

  5. 官庁による審査

    官庁の出願手数料が納付されると審査が始まります。官庁は方式要件と、識別力の欠如などの絶対的拒絶理由を審査します。この審査は商標の使用・登録可能性の調査や類似商標調査に代わるものではありません。 Fast Track の対象となるには、HDB の事前承認済み用語の使用や期限内の納付など、EUIPO の条件を満たす必要があります。当所の標準的な流れでは、出願後に請求書を発行し、貴所からの入金を確認してから官庁手数料を納付します。Fast Track をご希望の場合は、納付要件を満たせるよう、事前に当所と手順をご相談ください。3か月の異議申立期間は短縮されません。

  6. 官庁通知への対応は貴所が選択

    不備が指摘された場合、官庁通知、ご希望の言語への翻訳、簡潔な初期評価、解消に必要な作業と費用の見積りを貴所にお送りします。期限を伴う通知1件あたり €45 には、転送、翻訳、期限の記録と管理が含まれます。貴所は、貴所の指示に基づく当所の一連の対応、貴所が作成した草案の確認、または貴所が作成した応答書を当所が提出するだけの対応のいずれかをお選びいただけます。一連の対応をご依頼の場合、解決案を提案し、適切な場合には承認用の応答案もお送りします。追加業務は事前に合意し、別途合意がない限り、合意した時間単価により6分単位で請求します。6分未満の端数は1単位に切り上げます。

  7. 公告・異議申立期間と登録

    要件が満たされ不備が解消されると、EUIPO は出願を公告し、その後3か月の異議申立期間が始まります。異議がない場合、または異議が登録を妨げなくなり、その他の要件も満たされれば、商標が登録されます。当所は EUIPO から電子登録証を取得し、登録報告書とともに貴所にお送りします。

  8. 出願業務の完了と代理人登録の継続

    登録が完了し、異議申立期間内に異議がなければ、当初の出願業務は完了となります。異議が申し立てられた場合は、貴所に報告し、その後の対応と追加業務を別途取り決めます。異議の結果をお伝えし、状況に応じて、出願の全部拒絶、一部拒絶と残りの商品・役務についての登録、または全部登録をご報告します。貴所から別途指示をいただくまで、当所は出願およびその後の登録について登録上の代理人を継続します。

詳しい流れを見る

存続期間は出願日から10年間

新たに出願するドイツ商標とEU商標の存続期間は、いずれも出願日から10年間です。その後も10年ごとに更新できます。更新のご依頼と適用料金は別途取り決めます。

よくある質問

出願受領書や登録証はどのように届きますか?

出願受領書、報告書、登録証は電子メールでお送りします。ドイツ商標の登録証はPDFで、EUIPOの登録証は電子ファイルを転送します。

下書きを保存すると依頼したことになりますか?

いいえ。まず情報を下書きとして準備できます。依頼はポータルの所定の手順で送信します。

急ぎの出願はどのように依頼すればよいですか?

お急ぎの出願については、必要な出願日を事前に当所とご相談ください。

KUDLA LEGAL を初めてご利用ですか?最初の出願指示を送信する前に、貴所のポータル利用についてお問い合わせください。

ポータルの利用を申請する 登録済みの方:EU出願を準備