EUIPO
EUIPOへのEU商標出願
一件の出願で、登録後はEU全27加盟国で商標保護を受けられます。
欧州連合全域をカバーする一つの商標権
EU商標は、欧州連合の全27加盟国をカバーする単一の商標権です。欧州連合知的財産庁(EUIPO)に一件の出願を行い、登録されることでEU全域の保護を得られます。
保護対象:EU全27加盟国
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン。
英国とスイスでは、別途保護を取得する必要があります。
登録時の追加の代理人手数料はありません
登録報告と電子登録証の送付は代理人手数料に含まれます。期限を伴う官庁通知の取扱いと追加の法律業務には、以下に記載する別途料金が適用されます。
貴所の指示に基づく出願サービス
貴所が出願人情報と出願する商標を提供し、保護対象の商品・役務を指定します。これらの情報はポータルまたは合意した API 連携を通じて送信できます。
代理人手数料には、商標の使用・登録可能性の調査や類似商標調査は含まれません。
支援の範囲は貴所が選択
追加の法律相談、調査、官庁通知への応答は別途ご依頼いただけます。業務の範囲と費用の見積りは、着手前に相談して決定します。
代理人手数料に含まれる業務
- 欧州連合知的財産庁(EUIPO)への商標出願および出願報告。
- 官庁出願手数料の納付手続。
- 登録後の登録報告および電子商標登録証の転送。
EUIPOは商標登録証を電子形式で発行します。電子登録証の転送は、記載されたサービス範囲に含まれます。
追加料金
| 業務 | 料金 |
|---|---|
| 指定商品・指定役務の一覧の翻訳 | 1区分あたり €10 |
| 期限を伴う官庁通知の取扱い:転送、翻訳、期限の記録と管理 | 通知1件あたり €45 |
| 貴所が作成した応答書の提出 | €85 |
官庁通知の原文を転送し、貴所の言語設定に応じて必要な場合には翻訳を添付します。期限を定める通知の取扱料金 €45 には、これらの業務および期限の記録・管理が含まれます。官庁からの指摘事項がある場合は、その簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。 詳細な法的分析および応答書の作成または確認には別途の合意が必要です。
定額 €85 の対象は、貴所が完成させ、官庁にそのまま提出できる最終版としてご提供いただいた応答書の提出のみです。ご提供いただいた応答書をそのまま提出するか、内容を変更せずに当所のレターヘッドに転記して提出します。 この料金には、応答書の作成、確認または実質的な修正は含まれません。これらの業務には、別途のご依頼と料金の合意が必要です。 この定額は時間制料金に優先し、追加の文書料金はかかりません。
代理人手数料には、該当する付加価値税は含まれません。官庁通知への応答および異議手続は別途料金です。
別途依頼が必要な業務
- 官庁からの指摘事項の詳細な分析、および応答書の作成、確認または実質的な修正。
- 異議手続における代理。
ご準備いただく情報
- 貴所の案件管理番号。
- 文字商標の文字情報、または図形商標・文字と図形の結合商標の適切なファイル。
- 各出願人の氏名・名称および住所。
- 区分ごとに整理した商品・役務と、その一覧の言語。
- 該当する場合は優先権主張の情報、および補足指示。
EU商標出願の第1言語は、から選択できます。第2言語はドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のいずれかで、第1言語と異なる必要があります。
EUの24の公用語
- ブルガリア語
- クロアチア語
- チェコ語
- デンマーク語
- オランダ語
- 英語
- エストニア語
- フィンランド語
- フランス語
- ドイツ語
- ギリシャ語
- ハンガリー語
- アイルランド語
- イタリア語
- ラトビア語
- リトアニア語
- マルタ語
- ポーランド語
- ポルトガル語
- ルーマニア語
- スロバキア語
- スロベニア語
- スペイン語
- スウェーデン語
ご希望の言語がEUの公用語でない場合は、第1言語に英語、第2言語にドイツ語を選択することをお勧めします。
指定商品・指定役務の一覧の言語をポータルで選択してください。ウェブサイトやポータルの表示言語と、出願の手続言語および連絡に用いる言語は、それぞれ独立しています。翻訳料金は上の表をご覧ください。
EU商標の登録手続
貴所からのご依頼
貴所は商標出願ポータルまたは合意した API 連携を通じて指示を送信します。依頼内容の送信後、送信確認メールの送付をリクエストできます。このメールは受任の通知ではありません。受任については、出願前に別途お知らせします。当所は、ご依頼元である貴所と連絡を取り合います。出願人は貴所の依頼者であり、依頼者との関係は引き続き貴所が維持します。
方式確認と翻訳
出願情報と書類が方式要件を満たすか確認します。必要に応じて、出願の手続言語として選択したドイツ語または英語に、指定商品・指定役務の一覧を翻訳します。一覧の翻訳料金は1区分につき €10 です。 翻訳時には、貴所が意図する保護範囲を正確に表す限り、商品・役務の調和データベース(Harmonised Database:HDB)で事前に認められた商品・役務の用語をできるだけ使用します。これにより審査の迅速化を図り、表現や分類に関する指摘のリスクを減らします。
欧州連合知的財産庁(EUIPO)への出願
書類が揃い、内容に整合性があり、必要な翻訳が完成した段階で出願します。必要情報が揃っている場合、通常はご依頼から1~2営業日以内に出願します。お急ぎの場合は、出願日を事前にご相談ください。
出願受領書と出願番号
電子出願の直後に EUIPO から出願受領書と出願番号が発行されます。貴所に出願受領書と官庁のオンライン記録へのリンクをお送りします。当所の経験では、通常は出願後約1時間で記録を閲覧できますが、官庁のシステム状況によります。
官庁による審査
官庁の出願手数料が納付されると審査が始まります。官庁は方式要件と、識別力の欠如などの絶対的拒絶理由を審査します。この審査は商標の使用・登録可能性の調査や類似商標調査に代わるものではありません。 Fast Track の対象となるには、HDB の事前承認済み用語の使用や期限内の納付など、EUIPO の条件を満たす必要があります。当所の標準的な流れでは、出願後に請求書を発行し、貴所からの入金を確認してから官庁手数料を納付します。Fast Track をご希望の場合は、納付要件を満たせるよう、事前に当所と手順をご相談ください。3か月の異議申立期間は短縮されません。
官庁通知への対応は貴所が選択
官庁通知の原文を転送し、貴所の言語設定に応じて必要な場合には翻訳を添付します。期限を定める通知の取扱料金 €45 には、これらの業務および期限の記録・管理が含まれます。官庁からの指摘事項がある場合は、その簡潔な初期評価と追加業務の費用見積りも含まれます。 貴所が完成させ、官庁にそのまま提出できる最終版の応答書をご提供いただければ、€85 で提出します。この業務には、応答書の作成、確認または実質的な修正は含まれません。指摘事項の分析、貴所の草案の確認、または応答書の作成は、別途ご依頼いただけます。 詳細な法的分析、確認および作成には別途の合意が必要です。応答書の作成をご依頼いただいた場合は、次の対応を提案し、適切な場合には承認用の草案をお送りします。
公告・異議申立期間と登録
要件が満たされ不備が解消されると、EUIPO は出願を公告し、その後3か月の異議申立期間が始まります。異議がない場合、または異議が登録を妨げなくなり、その他の要件も満たされれば、商標が登録されます。当所は EUIPO から電子登録証を取得し、登録報告書とともに貴所にお送りします。
出願業務の完了と代理人登録の継続
登録が完了し、異議申立期間内に異議がなければ、当初の出願業務は完了となります。異議が申し立てられた場合は、貴所に報告し、その後の対応と追加業務を別途取り決めます。異議の結果をお伝えし、状況に応じて、出願の全部拒絶、一部拒絶と残りの商品・役務についての登録、または全部登録をご報告します。 当初の業務完了後も、当所は登録上の代理人を継続します。代理人として登録されていることのみを理由とする定期的な料金は発生しません。その後の官庁通知は所定の料金で取り扱います。更新期限の管理、更新のリマインダーおよび更新申請は、別途合意した場合にのみ行います。代理人の変更は別途取り決めます。
存続期間は出願日から10年間
EU商標の存続期間は出願日から10年間です。その後も10年ごとに更新できます。更新のご依頼と適用料金は別途取り決めます。
使用の猶予期間と使用証明
EU商標には、EU域内での真正な使用について5年間の猶予期間があります。この5年間の期間は、出願日ではなく登録日から始まります。 EUIPOに使用証拠を自主的または定期的に提出する必要はなく、官庁が使用を定期的に調査することもありません。猶予期間の満了後、第三者が不使用取消しを申し立てたり、異議手続で不使用の抗弁を提出したりするなど、正式な手続で使用を争った場合に、真正な使用の証明が必要となることがあります。取消手続では、対象となる5年間に真正な使用が証明されず、不使用について正当な理由もない商品・役務について、登録が取り消される可能性があります。異議手続における不使用の抗弁は、対象の商品・役務について当該商標を根拠にできなくなる場合がありますが、それ自体で登録が取り消されるわけではありません。 そのため、請求書、カタログ、広告資料、商品や包装の画像など、日付のあるEU域内での使用証拠を保存しておくことをお勧めします。対象の商品・役務と使用の態様、期間、規模が分かる資料が役立ちます。
よくある質問
出願受領書や登録証はどのように届きますか?
出願受領書、報告書、登録証は電子メールでお送りします。ドイツ商標の登録証はPDFで、EUIPOの登録証は電子ファイルを転送します。
下書きを保存すると依頼したことになりますか?
いいえ。まず情報を下書きとして準備できます。依頼はポータルの所定の手順で送信します。
急ぎの出願はどのように依頼すればよいですか?
お急ぎの出願については、必要な出願日を事前に当所とご相談ください。